調停委員会は、家事調停事件が係属している間、調停のために必要であると認める処分を命ずることができる。
家事事件手続法
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平成二十三年法律第五十二号
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第二百六十六条 # 調停前の処分
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
急迫の事情があるときは、調停委員会を組織する裁判官が前項の処分(以下「調停前の処分」という。)を命ずることができる。
調停前の処分は、執行力を有しない。
調停前の処分として必要な事項を命じられた当事者 又は利害関係参加人が正当な理由なくこれに従わないときは、家庭裁判所は、十万円以下の過料に処する。