家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第二百六十六条 # 調停前の処分

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

調停委員会は、家事調停事件が係属している間、調停のために必要であると認める処分を命ずることができる。

2項

急迫の事情があるときは、調停委員会を組織する裁判官が前項の処分(以下「調停前の処分」という。)を命ずることができる。

3項

調停前の処分は、執行力を有しない。

4項

調停前の処分として必要な事項を命じられた当事者 又は利害関係参加人が正当な理由なくこれに従わないときは、家庭裁判所は、十万円以下の過料に処する。