家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第二百六条 # 即時抗告

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

一 号

特別縁故者に対する相続財産の分与の審判

申立人 及び相続財産の清算人

二 号

特別縁故者に対する相続財産の分与の申立てを却下する審判

申立人

2項

第二百四条第二項の規定により審判が併合してされたときは、申立人の一人 又は相続財産の清算人がした即時抗告は、申立人の全員に対してその効力を生ずる。