次の各号に掲げる審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、当該各号に定める者に告知しなければならない。
一
号
二
号
遺言執行者の解任の審判
相続人
負担付遺贈に係る遺言の取消しの審判
負担の利益を受けるべき者