家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第十七節 遺言に関する審判事件

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時48分


1項

遺言に関する審判事件(別表第一の百二の項から百八の項までの事項についての審判事件をいう。)は、相続を開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

2項

前項の規定にかかわらず、遺言の確認の審判事件は、遺言者の生存中は、遺言者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

1項

家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。

一 号

遺言執行者の解任の審判

遺言執行者

二 号

負担付遺贈に係る遺言の取消しの審判

受遺者 及び負担の利益を受けるべき者

2項

家庭裁判所は、遺言執行者の選任の審判をする場合には、遺言執行者となるべき者の意見を聴かなければならない。

1項

裁判所書記官は、遺言書の検認について、調書を作成しなければならない。

1項

遺言の確認 又は遺言書の検認の申立ては、審判がされる前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ、取り下げることができない

1項

次の各号に掲げる審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、当該各号に定める者に告知しなければならない。

一 号

遺言執行者の解任の審判

相続人

二 号

負担付遺贈に係る遺言の取消しの審判

負担の利益を受けるべき者

1項

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

一 号

遺言の確認の審判

利害関係人

二 号

遺言の確認の申立てを却下する審判

遺言に立ち会った証人 及び利害関係人

三 号

遺言執行者の選任の申立てを却下する審判

利害関係人

四 号

遺言執行者の解任の審判

遺言執行者

五 号

遺言執行者の解任の申立てを却下する審判

利害関係人

六 号

遺言執行者の辞任についての許可の申立てを却下する審判

申立人

七 号

負担付遺贈に係る遺言の取消しの審判

受遺者 その他の利害関係人(申立人を除く

八 号

負担付遺贈に係る遺言の取消しの申立てを却下する審判

相続人

1項

家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所。第三項 及び第四項において同じ。)は、遺言執行者の解任の申立てがあった場合において、遺言の内容の実現のため必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、遺言執行者の解任の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、遺言執行者の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任することができる。

2項

前項の規定による遺言執行者の職務の執行を停止する審判は、職務の執行を停止される遺言執行者、他の遺言執行者 又は同項の規定により選任した職務代行者に告知することによって、その効力を生ずる。

3項

家庭裁判所は、いつでも、第一項の規定により選任した職務代行者を改任することができる。

4項

家庭裁判所は、第一項の規定により選任し、又は前項の規定により改任した職務代行者に対し、相続財産の中から、相当な報酬を与えることができる。