家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第二百十九条 # 精神の状況に関する意見の聴取

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

家庭裁判所は、本人の精神の状況につき医師 その他適当な者の意見を聴かなければ、任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判をすることができない