家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第二百十二条 # 申立ての取下げの制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

遺言の確認 又は遺言書の検認の申立ては、審判がされる前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ、取り下げることができない