家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第二百十八条 # 手続行為能力

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

第百十八条の規定は、任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判事件における本人について準用する。