家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第二百十四条 # 即時抗告

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

一 号

遺言の確認の審判

利害関係人

二 号

遺言の確認の申立てを却下する審判

遺言に立ち会った証人 及び利害関係人

三 号

遺言執行者の選任の申立てを却下する審判

利害関係人

四 号

遺言執行者の解任の審判

遺言執行者

五 号

遺言執行者の解任の申立てを却下する審判

利害関係人

六 号

遺言執行者の辞任についての許可の申立てを却下する審判

申立人

七 号

負担付遺贈に係る遺言の取消しの審判

受遺者 その他の利害関係人(申立人を除く

八 号

負担付遺贈に係る遺言の取消しの申立てを却下する審判

相続人