家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第二百十条 # 陳述及び意見の聴取

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。

一 号

遺言執行者の解任の審判

遺言執行者

二 号

負担付遺贈に係る遺言の取消しの審判

受遺者 及び負担の利益を受けるべき者

2項

家庭裁判所は、遺言執行者の選任の審判をする場合には、遺言執行者となるべき者の意見を聴かなければならない。