家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。
一
号
二
号
遺言執行者の解任の審判
遺言執行者
負担付遺贈に係る遺言の取消しの審判
受遺者 及び負担の利益を受けるべき者