家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第二百四十七条 # 調停機関

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

家庭裁判所は、調停委員会で調停を行う。


ただし、家庭裁判所が相当と認めるときは、裁判官のみで行うことができる。

2項

家庭裁判所は、当事者の申立てがあるときは、前項ただし書の規定にかかわらず、調停委員会で調停を行わなければならない。