家庭裁判所は、調停委員会で調停を行う。
ただし、家庭裁判所が相当と認めるときは、裁判官のみで行うことができる。
家庭裁判所は、当事者の申立てがあるときは、前項ただし書の規定にかかわらず、調停委員会で調停を行わなければならない。