家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第二百四十九条 # 家事調停委員

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

家事調停委員は、非常勤とし、その任免に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

2項

家事調停委員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所規則で定める額の旅費、日当 及び宿泊料を支給する。