家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第二百四十五条 # 管轄等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

家事調停事件は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所 又は当事者が合意で定める家庭裁判所の管轄に属する。

2項

民事訴訟法第十一条第二項 及び第三項の規定は、前項の合意について準用する。

3項

第百九十一条第二項 及び第百九十二条の規定は、遺産の分割の調停事件(別表第二の十二の項の事項についての調停事件をいう。)及び寄与分を定める処分の調停事件(同表の十四の項の事項についての調停事件をいう。)について準用する。


この場合において、

第百九十一条第二項
前項」とあるのは、
第二百四十五条第一項」と

読み替えるものとする。