調停委員会は、裁判官一人 及び家事調停委員二人以上で組織する。
家事事件手続法
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平成二十三年法律第五十二号
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第二百四十八条 # 調停委員会
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
調停委員会を組織する家事調停委員は、家庭裁判所が各事件について指定する。
調停委員会の決議は、過半数の意見による。
可否同数の場合には、裁判官の決するところによる。
調停委員会の評議は、秘密とする。