家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第二百四十八条 # 調停委員会

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

調停委員会は、裁判官一人 及び家事調停委員二人以上で組織する。

2項

調停委員会を組織する家事調停委員は、家庭裁判所が各事件について指定する。

3項

調停委員会の決議は、過半数の意見による。


可否同数の場合には、裁判官の決するところによる。

4項

調停委員会の評議は、秘密とする。