家庭裁判所は、人事に関する訴訟事件 その他家庭に関する事件(別表第一に掲げる事項についての事件を除く。)について調停を行うほか、この編の定めるところにより審判をする。
家事事件手続法
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平成二十三年法律第五十二号
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第二百四十四条 # 調停事項等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正