家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第二百四十四条 # 調停事項等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

家庭裁判所は、人事に関する訴訟事件 その他家庭に関する事件(別表第一に掲げる事項についての事件を除く)について調停を行うほか、この編の定めるところにより審判をする。