家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第二百条 # 遺産の分割の審判事件を本案とする保全処分

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所。次項 及び第三項において同じ。)は、遺産の分割の審判 又は調停の申立てがあった場合において、財産の管理のため必要があるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てさせないで、遺産の分割の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、財産の管理者を選任し、又は事件の関係人に対し、財産の管理に関する事項を指示することができる。

2項

家庭裁判所は、遺産の分割の審判 又は調停の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は事件の関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、当該申立てをした者 又は相手方の申立てにより、遺産の分割の審判を本案とする仮差押え、仮処分 その他の必要な保全処分を命ずることができる。

3項

前項に規定するもののほか、家庭裁判所は、遺産の分割の審判 又は調停の申立てがあった場合において、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁 その他の事情により遺産に属する預貯金債権(民法第四百六十六条の五第一項に規定する預貯金債権をいう。以下 この項において同じ。)を当該申立てをした者 又は相手方が行使する必要があると認めるときは、その申立てにより、遺産に属する特定の預貯金債権の全部 又は一部をその者に仮に取得させることができる。


ただし、他の共同相続人の利益を害するときは、この限りでない。

4項

第百二十五条第一項から第六項までの規定 及び民法第二十七条から第二十九条まで同法第二十七条第二項除く)の規定は、第一項の財産の管理者について準用する。


この場合において、

第百二十五条第三項
成年被後見人の財産」とあるのは、
「遺産」と

読み替えるものとする。