家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第五十六条 # 事実の調査及び証拠調べ等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

家庭裁判所は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより 又は職権で、必要と認める証拠調べをしなければならない。

2項

当事者は、適切かつ迅速な審理 及び審判の実現のため、事実の調査 及び証拠調べに協力するものとする。