家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第五十条 # 申立ての変更

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

申立人は、申立ての基礎に変更がない限り、申立ての趣旨 又は理由を変更することができる。


ただし第七十一条第百八十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により審理を終結した後は、この限りでない。

2項

申立ての趣旨 又は理由の変更は、家事審判の手続の期日においてする場合を除き書面でしなければならない。

3項

家庭裁判所は、申立ての趣旨 又は理由の変更が不適法であるときは、その変更を許さない旨の裁判をしなければならない。

4項

申立ての趣旨 又は理由の変更により家事審判の手続が著しく遅滞することとなるときは、家庭裁判所は、その変更を許さない旨の裁判をすることができる。