家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第二款 家事審判の申立て

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時48分

1項

家事審判の申立ては、申立書(以下「家事審判の申立書」という。)を家庭裁判所に提出してしなければならない。

2項

家事審判の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
当事者 及び法定代理人
二 号
申立ての趣旨 及び理由
3項

申立人は、二以上の事項について審判を求める場合において、これらの事項についての家事審判の手続が同種であり、これらの事項が同一の事実上 及び法律上の原因に基づくときは、一の申立てにより求めることができる。

4項

家事審判の申立書が第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。


民事訴訟費用等に関する法律昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い家事審判の申立ての手数料を納付しない場合も、同様とする。

5項

前項の場合において、申立人が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、家事審判の申立書を却下しなければならない。

6項

前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。

1項

申立人は、申立ての基礎に変更がない限り、申立ての趣旨 又は理由を変更することができる。


ただし第七十一条第百八十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により審理を終結した後は、この限りでない。

2項

申立ての趣旨 又は理由の変更は、家事審判の手続の期日においてする場合を除き書面でしなければならない。

3項

家庭裁判所は、申立ての趣旨 又は理由の変更が不適法であるときは、その変更を許さない旨の裁判をしなければならない。

4項

申立ての趣旨 又は理由の変更により家事審判の手続が著しく遅滞することとなるときは、家庭裁判所は、その変更を許さない旨の裁判をすることができる。