家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第五款 家事審判の手続における子の意思の把握等

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時48分

1項

家庭裁判所は、親子、親権 又は未成年後見に関する家事審判 その他未成年者である子(未成年被後見人を含む。以下この条において同じ。)がその結果により影響を受ける家事審判の手続においては、子の陳述の聴取、家庭裁判所調査官による調査 その他の適切な方法により、子の意思を把握するように努め、審判をするに当たり、子の年齢 及び発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければならない。