家庭裁判所は、家事審判の手続においては、審判をする場合を除き、決定で裁判をする。
この場合には、第七十三条から第七十九条まで(第七十四条第二項ただし書、第七十六条第一項 及び第七十八条第三項を除く。)の規定を準用する。
家庭裁判所は、家事審判の手続においては、審判をする場合を除き、決定で裁判をする。
この場合には、第七十三条から第七十九条まで(第七十四条第二項ただし書、第七十六条第一項 及び第七十八条第三項を除く。)の規定を準用する。
家事審判の手続の指揮に関する裁判は、いつでも取り消すことができる。
審判以外の裁判は、判事補が単独ですることができる。