家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第八十一条 # 審判以外の裁判

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

家庭裁判所は、家事審判の手続においては、審判をする場合を除き、決定で裁判をする。


この場合には、第七十三条から第七十九条まで第七十四条第二項ただし書、第七十六条第一項 及び第七十八条第三項除く)の規定を準用する。

2項

家事審判の手続の指揮に関する裁判は、いつでも取り消すことができる。

3項

審判以外の裁判は、判事補が単独ですることができる。