家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第八十九条 # 陳述の聴取

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

抗告裁判所は、原審における当事者 及びその他の審判を受ける者(抗告人を除く)の陳述を聴かなければ、原審判を取り消すことができない

2項

別表第二に掲げる事項についての審判事件においては、抗告裁判所は、即時抗告が不適法であるとき 又は即時抗告に理由がないことが明らかなときを除き、原審における当事者(抗告人を除く)の陳述を聴かなければならない。