審判に対しては、特別の定めがある場合に限り、即時抗告をすることができる。
家事事件手続法
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平成二十三年法律第五十二号
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第八十五条 # 即時抗告をすることができる審判
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
手続費用の負担の裁判に対しては、独立して即時抗告をすることができない。