家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第八十六条 # 即時抗告期間

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

審判に対する即時抗告は、特別の定めがある場合を除き二週間不変期間内にしなければならない。


ただし、その期間前に提起した即時抗告の効力を妨げない。

2項

即時抗告の期間は、特別の定めがある場合を除き、即時抗告をする者が、審判の告知を受ける者である場合にあってはその者が審判の告知を受けた日から、審判の告知を受ける者でない場合にあっては申立人が審判の告知を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)から、それぞれ進行する。