家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第八条 # 管轄の標準時

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十五号

1項

裁判所の管轄は、家事審判 若しくは家事調停の申立てがあった時 又は裁判所が職権で家事事件の手続を開始した時を標準として定める。