家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第二章 管轄

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時48分


1項

家事事件は、管轄が人の住所地により定まる場合において、日本国内に住所がないとき 又は住所が知れないときはその居所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属し、日本国内に居所がないとき 又は居所が知れないときはその最後の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

1項

この法律の他の規定により二以上の家庭裁判所が管轄権を有するときは、家事事件は、先に申立てを受け、又は職権で手続を開始した家庭裁判所が管轄する。

1項

管轄裁判所が法律上 又は事実上 裁判権を行うことができないときは、その裁判所の直近上級の裁判所は、申立てにより 又は職権で、管轄裁判所を定める。

2項

裁判所の管轄区域が明確でないため管轄裁判所が定まらないときは、関係のある裁判所に共通する直近上級の裁判所は、申立てにより 又は職権で、管轄裁判所を定める。

3項

前二項の規定により管轄裁判所を定める裁判に対しては、不服を申し立てることができない

1項

この法律の他の規定により家事事件の管轄が定まらないときは、その家事事件は、審判 又は調停を求める事項に係る財産の所在地 又は最高裁判所規則で定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

1項

裁判所の管轄は、家事審判 若しくは家事調停の申立てがあった時 又は裁判所が職権で家事事件の手続を開始した時を標準として定める。

1項

裁判所は、家事事件の全部 又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより 又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。


ただし、家庭裁判所は、事件を処理するために特に必要があると認めるときは、職権で、家事事件の全部 又は一部を管轄権を有する家庭裁判所以外の家庭裁判所に移送し、又は自ら処理することができる。

2項

家庭裁判所は、家事事件がその管轄に属する場合においても、次の各号に掲げる事由があるときは、職権で、家事事件の全部 又は一部を当該各号に定める家庭裁判所に移送することができる。

一 号

家事事件の手続が遅滞することを避けるため必要があると認めるとき その他相当と認めるとき

第五条の規定により管轄権を有しないこととされた家庭裁判所

二 号

事件を処理するために特に必要があると認めるとき

前号の家庭裁判所以外の家庭裁判所

3項

前二項の規定による移送の裁判 及び第一項の申立てを却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

4項

前項の規定による移送の裁判に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。

5項

民事訴訟法第二十二条の規定は、家事事件の移送の裁判について準用する。