家庭裁判所は、別表第二に掲げる事項についての家事審判の手続においては、申立てが不適法であるとき 又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き、当事者の陳述を聴かなければならない。
家事事件手続法
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平成二十三年法律第五十二号
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第六十八条 # 陳述の聴取
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
前項の規定による陳述の聴取は、当事者の申出があるときは、審問の期日においてしなければならない。