家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第六十八条 # 陳述の聴取

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

家庭裁判所は、別表第二に掲げる事項についての家事審判の手続においては、申立てが不適法であるとき 又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き、当事者の陳述を聴かなければならない。

2項

前項の規定による陳述の聴取は、当事者の申出があるときは、審問の期日においてしなければならない。