家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第六十四条 # 証拠調べ

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

家事審判の手続における証拠調べについては、民事訴訟法第二編第四章第一節から第六節までの規定(同法第百七十九条第百八十二条第百八十七条から第百八十九条まで第二百七条第二項第二百八条第二百二十四条同法第二百二十九条第二項 及び第二百三十二条第一項において準用する場合を含む。)及び第二百二十九条第四項の規定を除く)を準用する。

2項

前項において準用する民事訴訟法の規定による即時抗告は、執行停止の効力を有する。

3項

当事者が次の各号いずれかに該当するときは、家庭裁判所は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第一項において準用する民事訴訟法第二百二十三条第一項同法第二百三十一条において準用するt場合を含む。)の規定による提出の命令に従わないとき、又は正当な理由なく第一項において準用する同法第二百三十二条第一項において準用する同法第二百二十三条第一項の規定による提示の命令に従わないとき。

二 号

書証を妨げる目的で第一項において準用する民事訴訟法第二百二十条同法第二百三十一条において準用する場合を含む。)の規定により提出の義務がある文書(同法第二百三十一条に規定する文書に準ずる物件を含む。)を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたとき、又は検証を妨げる目的で検証の目的を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたとき。

4項

当事者が次の各号いずれかに該当するときは、家庭裁判所は、十万円以下の過料に処する。

一 号

正当な理由なく第一項において準用する民事訴訟法第二百二十九条第二項同法第二百三十一条において準用する場合を含む。)において準用する同法第二百二十三条第一項の規定による提出の命令に従わないとき。

二 号

対照の用に供することを妨げる目的で対照の用に供すべき筆跡 又は印影を備える文書 その他の物件を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたとき。

三 号

第一項において準用する民事訴訟法第二百二十九条第三項同法第二百三十一条において準用する場合を含む。)の規定による決定に正当な理由なく従わないとき、又は当該決定に係る対照の用に供すべき文字を書体を変えて筆記したとき。

5項

家庭裁判所は、当事者本人を尋問する場合には、その当事者に対し、家事審判の手続の期日に出頭することを命ずることができる。

6項

民事訴訟法第百九十二条から第百九十四条までの規定は前項の規定により出頭を命じられた当事者が正当な理由なく出頭しない場合について、同法第二百九条第一項 及び第二項の規定は出頭した当事者が正当な理由なく宣誓 又は陳述を拒んだ場合について準用する。