家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第六十条 # 裁判所技官による診断等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

家庭裁判所は、必要があると認めるときは、医師である裁判所技官に事件の関係人の心身の状況について診断をさせることができる。

2項

第五十八条第二項から第四項までの規定は前項の診断について、前条第一項 及び第二項の規定は裁判所技官の期日への立会い及び意見の陳述について準用する。