家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第十一節 推定相続人の廃除に関する審判事件

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時48分


1項

推定相続人の廃除の審判事件 及び推定相続人の廃除の審判の取消しの審判事件は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。


ただし、これらの審判事件が被相続人の死亡後に申し立てられた場合にあっては、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

2項

第百十八条の規定は、前項に規定する審判事件における被相続人について準用する。

3項

家庭裁判所は、推定相続人の廃除の審判事件においては、申立てが不適法であるとき 又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き、廃除を求められた推定相続人の陳述を聴かなければならない。


この場合における陳述の聴取は、審問の期日においてしなければならない。

4項

推定相続人の廃除の審判事件における手続については、申立人 及び廃除を求められた推定相続人を当事者とみなして、第六十七条 及び第六十九条から第七十二条までの規定を準用する。

5項

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

一 号

推定相続人の廃除の審判

廃除された推定相続人

二 号

推定相続人の廃除 又はその審判の取消しの申立てを却下する審判

申立人

1項

推定相続人の廃除の審判 又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分の審判事件は、推定相続人の廃除の審判事件 又は推定相続人の廃除の審判の取消しの審判事件が係属している家庭裁判所(その審判事件が係属していない場合にあっては相続が開始した地を管轄する家庭裁判所、その審判事件が抗告裁判所に係属している場合にあってはその裁判所)の管轄に属する。

2項

第百二十五条第一項から第六項までの規定は、推定相続人の廃除の審判 又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分の審判事件において選任した管理人について準用する。


この場合において、

同条第一項第二項 及び第四項
家庭裁判所」とあるのは
「推定相続人の廃除の審判 又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分を命じた裁判所」と、

同条第三項
成年被後見人の財産」とあるのは
「遺産」と

読み替えるものとする。

3項

推定相続人の廃除の審判 又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分を命じた裁判所は、推定相続人の廃除の審判 又はその取消しの審判が確定したときは、廃除を求められた推定相続人、前項の管理人 若しくは利害関係人の申立てにより又は職権で、その処分の取消しの裁判をしなければならない。