家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第百八十九条 # 遺産の管理に関する処分の審判事件

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

推定相続人の廃除の審判 又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分の審判事件は、推定相続人の廃除の審判事件 又は推定相続人の廃除の審判の取消しの審判事件が係属している家庭裁判所(その審判事件が係属していない場合にあっては相続が開始した地を管轄する家庭裁判所、その審判事件が抗告裁判所に係属している場合にあってはその裁判所)の管轄に属する。

2項

第百二十五条第一項から第六項までの規定は、推定相続人の廃除の審判 又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分の審判事件において選任した管理人について準用する。


この場合において、

同条第一項第二項 及び第四項
家庭裁判所」とあるのは
「推定相続人の廃除の審判 又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分を命じた裁判所」と、

同条第三項
成年被後見人の財産」とあるのは
「遺産」と

読み替えるものとする。

3項

推定相続人の廃除の審判 又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分を命じた裁判所は、推定相続人の廃除の審判 又はその取消しの審判が確定したときは、廃除を求められた推定相続人、前項の管理人 若しくは利害関係人の申立てにより又は職権で、その処分の取消しの裁判をしなければならない。