当事者能力、家事事件の手続における手続上の行為(以下「手続行為」という。)をすることができる能力(以下 この項において「手続行為能力」という。)、手続行為能力を欠く者の法定代理 及び手続行為をするのに必要な授権については、民事訴訟法第二十八条、第二十九条、第三十一条、第三十三条 並びに第三十四条第一項 及び第二項の規定を準用する。
家事事件手続法
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平成二十三年法律第五十二号
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第十七条 # 当事者能力及び手続行為能力の原則等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
被保佐人、被補助人(手続行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項において同じ。)又は後見人 その他の法定代理人が他の者がした家事審判 又は家事調停の申立て又は抗告について手続行為をするには、保佐人 若しくは保佐監督人、補助人 若しくは補助監督人 又は後見監督人の同意 その他の授権を要しない。
職権により手続が開始された場合についても、同様とする。
被保佐人、被補助人 又は後見人 その他の法定代理人が次に掲げる手続行為をするには、特別の授権がなければならない。
ただし、家事調停の申立てその他家事調停の手続の追行について同意 その他の授権を得ている場合において、第二号に掲げる手続行為をするときは、この限りでない。
一
号
二
号
三
号
家事審判 又は家事調停の申立ての取下げ
第二百六十八条第一項 若しくは第二百七十七条第一項第一号の合意、第二百七十条第一項に規定する調停条項案の受諾 又は第二百八十六条第八項の共同の申出
審判に対する即時抗告、第九十四条第一項(第二百八十八条において準用する場合を含む。)の抗告 若しくは第九十七条第二項(第二百八十八条において準用する場合を含む。)の申立ての取下げ又は第二百七十九条第一項 若しくは第二百八十六条第一項の異議の取下げ