家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第十九条 # 特別代理人

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

裁判長は、未成年者 又は成年被後見人について、法定代理人がない場合 又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、家事事件の手続が遅滞することにより損害が生ずるおそれがあるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、特別代理人を選任することができる。

2項

特別代理人の選任の裁判は、疎明に基づいてする。

3項

裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。

4項

特別代理人が手続行為をするには、後見人と同一の授権がなければならない。

5項

第一項の申立てを却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。