相続財産の保存に関する処分の審判事件は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
家事事件手続法
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平成二十三年法律第五十二号
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第十二節の二 相続財産の保存に関する処分の審判事件
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 10時48分
第百二十五条第一項から第六項まで、第百四十六条の二 及び第百四十七条の規定は、相続財産の保存に関する処分の審判事件について準用する。
この場合において、
第百二十五条第三項中
「成年被後見人の財産」とあるのは、
「相続財産」と
読み替えるものとする。