家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第十二節の二 相続財産の保存に関する処分の審判事件

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時48分


1項
相続財産の保存に関する処分の審判事件は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
2項

第百二十五条第一項から第六項まで第百四十六条の二 及び第百四十七条の規定は、相続財産の保存に関する処分の審判事件について準用する。


この場合において、

第百二十五条第三項
成年被後見人の財産」とあるのは、
「相続財産」と

読み替えるものとする。