家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第百九十条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項
相続財産の保存に関する処分の審判事件は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
2項

第百二十五条第一項から第六項まで第百四十六条の二 及び第百四十七条の規定は、相続財産の保存に関する処分の審判事件について準用する。


この場合において、

第百二十五条第三項
成年被後見人の財産」とあるのは、
「相続財産」と

読み替えるものとする。