親権を行う者 又は後見人は、第百十八条(この法律の他の規定において準用する場合を含む。)又は第二百五十二条第一項の規定により未成年者 又は成年被後見人が法定代理人によらずに自ら手続行為をすることができる場合であっても、未成年者 又は成年被後見人を代理して手続行為をすることができる。
ただし、家事審判 及び家事調停の申立ては、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令の規定により親権を行う者 又は後見人が申立てをすることができる場合(人事訴訟法第二条に規定する人事に関する訴え(離婚 及び離縁の訴えを除く。)を提起することができる事項についての家事調停の申立てにあっては、同法 その他の法令の規定によりその訴えを提起することができる場合を含む。)に限る。