当事者となる資格を有する者は、当事者として家事審判の手続に参加することができる。
家事事件手続法
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平成二十三年法律第五十二号
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第四十一条 # 当事者参加
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
家庭裁判所は、相当と認めるときは、当事者の申立てにより 又は職権で、他の当事者となる資格を有する者(審判を受ける者となるべき者に限る。)を、当事者として家事審判の手続に参加させることができる。
第一項の規定による参加の申出 及び前項の申立ては、参加の趣旨 及び理由を記載した書面でしなければならない。
第一項の規定による参加の申出を却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。