家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第四十一条 # 当事者参加

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

当事者となる資格を有する者は、当事者として家事審判の手続に参加することができる。

2項

家庭裁判所は、相当と認めるときは、当事者の申立てにより 又は職権で、他の当事者となる資格を有する者(審判を受ける者となるべき者に限る)を、当事者として家事審判の手続に参加させることができる。

3項

第一項の規定による参加の申出 及び前項の申立ては、参加の趣旨 及び理由を記載した書面でしなければならない。

4項

第一項の規定による参加の申出を却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。