家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第四十七条 # 記録の閲覧等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

当事者 又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、家事審判事件の記録の閲覧 若しくは謄写、その正本、謄本 若しくは抄本の交付 又は家事審判事件に関する事項の証明書の交付(第二百八十九条第六項において「記録の閲覧等」という。)を請求することができる。

2項

前項の規定は、家事審判事件の記録中の録音テープ 又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない


この場合において、当事者 又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、これらの物の複製を請求することができる。

3項

家庭裁判所は、当事者から前二項の規定による許可の申立てがあったときは、これを許可しなければならない。

4項

家庭裁判所は、事件の関係人である未成年者の利益を害するおそれ、当事者 若しくは第三者の私生活 若しくは業務の平穏を害するおそれ 又は当事者 若しくは第三者の私生活についての重大な秘密が明らかにされることにより、その者が社会生活を営むのに著しい支障を生じ、若しくはその者の名誉を著しく害するおそれがあると認められるときは、前項の規定にかかわらず同項の申立てを許可しないことができる。


事件の性質、審理の状況、記録の内容等に照らして当該当事者に同項の申立てを許可することを不適当とする特別の事情があると認められるときも、同様とする。

5項

家庭裁判所は、利害関係を疎明した第三者から第一項 又は第二項の規定による許可の申立てがあった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。

6項

審判書 その他の裁判書の正本、謄本 若しくは抄本 又は家事審判事件に関する事項の証明書については、当事者は、第一項の規定にかかわらず、家庭裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、その交付を請求することができる。


審判を受ける者が当該審判があった後に請求する場合も、同様とする。

7項

家事審判事件の記録の閲覧、謄写 及び複製の請求は、家事審判事件の記録の保存 又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない

8項

第三項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

9項

前項の規定による即時抗告が家事審判の手続を不当に遅滞させることを目的としてされたものであると認められるときは、原裁判所は、その即時抗告を却下しなければならない。

10項

前項の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。