家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第四十三条 # 手続からの排除

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

家庭裁判所は、当事者となる資格を有しない者 及び当事者である資格を喪失した者を家事審判の手続から排除することができる。

2項

前項の規定による排除の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。