家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第四十二条 # 利害関係参加

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

審判を受ける者となるべき者は、家事審判の手続に参加することができる。

2項

審判を受ける者となるべき者以外の者であって、審判の結果により直接の影響を受けるもの 又は当事者となる資格を有するものは、家庭裁判所の許可を得て、家事審判の手続に参加することができる。

3項

家庭裁判所は、相当と認めるときは、職権で、審判を受ける者となるべき者 及び前項に規定する者を、家事審判の手続に参加させることができる。

4項

前条第三項の規定は、第一項の規定による参加の申出 及び第二項の規定による参加の許可の申立てについて準用する。

5項

家庭裁判所は、第一項 又は第二項の規定により家事審判の手続に参加しようとする者が未成年者である場合において、その者の年齢 及び発達の程度 その他一切の事情を考慮してその者が当該家事審判の手続に参加することがその者の利益を害すると認めるときは、第一項の規定による参加の申出 又は第二項の規定による参加の許可の申立てを却下しなければならない。

6項

第一項の規定による参加の申出を却下する裁判(前項の規定により第一項の規定による参加の申出を却下する裁判を含む。)に対しては、即時抗告をすることができる。

7項

第一項から第三項までの規定により家事審判の手続に参加した者(以下「利害関係参加人」という。)は、当事者がすることができる手続行為(家事審判の申立ての取下げ 及び変更 並びに裁判に対する不服申立て 及び裁判所書記官の処分に対する異議の取下げを除く)をすることができる。


ただし、裁判に対する不服申立て及び裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、利害関係参加人が不服申立て 又は異議の申立てに関するこの法律の他の規定によりすることができる場合に限る