家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第四十六条 # 調書の作成等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

裁判所書記官は、家事審判の手続の期日について、調書を作成しなければならない。


ただし、証拠調べの期日以外の期日については、裁判長においてその必要がないと認めるときは、その経過の要領を記録上 明らかにすることをもって、これに代えることができる。