家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第四十四条 # 法令により手続を続行すべき者による受継

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

当事者が死亡、資格の喪失 その他の事由によって家事審判の手続を続行することができない場合には、法令により手続を続行する資格のある者は、その手続を受け継がなければならない。

2項

法令により手続を続行する資格のある者が前項の規定による受継の申立てをした場合において、その申立てを却下する裁判がされたときは、当該裁判に対し、即時抗告をすることができる。

3項

第一項の場合には、家庭裁判所は、他の当事者の申立てにより 又は職権で、法令により手続を続行する資格のある者に家事審判の手続を受け継がせることができる。