家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第四十条 # 参与員

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

家庭裁判所は、参与員の意見を聴いて、審判をする。


ただし、家庭裁判所が相当と認めるときは、その意見を聴かないで、審判をすることができる。

2項

家庭裁判所は、参与員を家事審判の手続の期日に立ち会わせることができる。

3項

参与員は、家庭裁判所の許可を得て、第一項の意見を述べるために、申立人が提出した資料の内容について、申立人から説明を聴くことができる。


ただし別表第二に掲げる事項についての審判事件においては、この限りでない。

4項

参与員の員数は、各事件について一人以上とする。

5項

参与員は、毎年あらかじめ家庭裁判所の選任した者の中から、事件ごとに家庭裁判所が指定する。

6項

前項の規定により選任される者の資格、員数 その他同項の規定による選任に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

7項

参与員には、最高裁判所規則で定める額の旅費、日当 及び宿泊料を支給する。