家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第四条 # 管轄が住所地により定まる場合の管轄権を有する家庭裁判所

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

家事事件は、管轄が人の住所地により定まる場合において、日本国内に住所がないとき 又は住所が知れないときはその居所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属し、日本国内に居所がないとき 又は居所が知れないときはその最後の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。