家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第百七十一条 # 引渡命令等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

家庭裁判所は、親権者の指定 又は変更の審判において、当事者に対し、子の引渡し 又は財産上の給付 その他の給付を命ずることができる。