第百二十五条の規定は、第三者が子に与えた財産の管理に関する処分の審判事件について準用する。
家事事件手続法
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平成二十三年法律第五十二号
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第百七十三条 # 管理者の改任等に関する規定の準用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正