家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第百七十九条 # 即時抗告

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

一 号

養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任の申立てを却下する審判

申立人

二 号

未成年後見人の解任の審判

未成年後見人

三 号

未成年後見人の解任の申立てを却下する審判

申立人、未成年後見監督人 並びに未成年被後見人 及びその親族

四 号

未成年後見監督人の解任の審判

未成年後見監督人

五 号

未成年後見監督人の解任の申立てを却下する審判

申立人 並びに未成年被後見人 及びその親族