家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第九節 未成年後見に関する審判事件

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時48分


1項

未成年後見に関する審判事件(別表第一の七十の項から八十三の項までの事項についての審判事件をいう。)は、未成年被後見人(養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任の審判事件にあっては、未成年被後見人となるべき者)の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

1項

第百十八条の規定は、次に掲げる審判事件(第三号 及び第五号の審判事件を本案とする保全処分についての審判事件を含む。)における未成年被後見人(第一号の審判事件にあっては、未成年被後見人となるべき者 及び養親)について準用する。

一 号

養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任の審判事件

二 号

未成年後見人の選任の審判事件

三 号

未成年後見人の解任の審判事件(別表第一の七十三の項の事項についての審判事件をいう。第百八十一条において同じ。

四 号

未成年後見監督人の選任の審判事件(別表第一の七十四の項の事項についての審判事件をいう。

五 号

未成年後見監督人の解任の審判事件(別表第一の七十六の項の事項についての審判事件をいう。第百八十一条において同じ。

六 号

未成年被後見人に関する特別代理人の選任の審判事件(別表第一の七十九の項の事項についての審判事件をいう。

七 号

未成年後見の事務の監督の審判事件(別表第一の八十一の項の事項についての審判事件をいう。

八 号

第三者が未成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分の審判事件(別表第一の八十二の項の事項についての審判事件をいう。第百八十条において同じ。

1項

家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号にあっては、申立人を除く)の陳述を聴かなければならない。

一 号

未成年後見人 又は未成年後見監督人の選任の審判

未成年被後見人(十五歳以上のものに限る

二 号

未成年後見人の解任の審判

未成年後見人

三 号

未成年後見監督人の解任の審判

未成年後見監督人

2項

家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。

一 号

養子の離縁後に未成年後見人となるべき者 又は未成年後見人の選任

未成年後見人となるべき者

二 号

未成年後見監督人の選任

未成年後見監督人となるべき者

1項

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

一 号

養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任の申立てを却下する審判

申立人

二 号

未成年後見人の解任の審判

未成年後見人

三 号

未成年後見人の解任の申立てを却下する審判

申立人、未成年後見監督人 並びに未成年被後見人 及びその親族

四 号

未成年後見監督人の解任の審判

未成年後見監督人

五 号

未成年後見監督人の解任の申立てを却下する審判

申立人 並びに未成年被後見人 及びその親族

1項

第百二十一条の規定は未成年後見人の選任の申立ての取下げについて、第百二十四条の規定は未成年後見の事務の監督について、第百二十五条の規定は第三者が未成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分の審判事件について準用する。


この場合において、

第百二十一条第二号
第八百四十三条第二項の規定による成年後見人」とあるのは
第八百四十条第一項の規定による未成年後見人」と、

同条第三号
第八百四十三条第三項の規定による成年後見人」とあるのは
第八百四十条第二項の規定による未成年後見人」と

読み替えるものとする。

1項

第百二十七条第一項から第四項までの規定は、未成年後見人の解任の審判事件 又は未成年後見監督人の解任の審判事件を本案とする保全処分について準用する。