家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第百七十五条 # 親権者の指定又は変更の審判事件を本案とする保全処分

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

家庭裁判所は、親権者の指定 又は変更の審判 又は調停の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は子 その他の利害関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、親権者の指定 又は変更の審判を本案とする仮処分 その他の必要な保全処分を命ずることができる。

2項

前項の規定により仮の地位の仮処分を命ずる場合には、第百七条の規定により審判を受ける者となるべき者の陳述を聴くほか、子(十五歳以上のものに限る)の陳述を聴かなければならない。


ただし、子の陳述を聴く手続を経ることにより保全処分の申立ての目的を達することができない事情があるときは、この限りでない。

3項

家庭裁判所は、親権者の指定 又は変更の審判 又は調停の申立てがあった場合において、子の利益のため必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、親権者の指定 又は変更の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、親権者の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任することができる。

4項

前項の規定による親権者の職務の執行を停止する審判は、職務の執行を停止される親権者、子に対し親権を行う者 又は同項の規定により選任した職務代行者に告知することによって、その効力を生ずる。

5項

家庭裁判所は、いつでも、第三項の規定により選任した職務代行者を改任することができる。

6項

家庭裁判所は、第三項の規定により選任し、又は前項の規定により改任した職務代行者に対し、子の財産の中から、相当な報酬を与えることができる。