家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第百七十八条 # 陳述及び意見の聴取

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号にあっては、申立人を除く)の陳述を聴かなければならない。

一 号

未成年後見人 又は未成年後見監督人の選任の審判

未成年被後見人(十五歳以上のものに限る

二 号

未成年後見人の解任の審判

未成年後見人

三 号

未成年後見監督人の解任の審判

未成年後見監督人

2項

家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。

一 号

養子の離縁後に未成年後見人となるべき者 又は未成年後見人の選任

未成年後見人となるべき者

二 号

未成年後見監督人の選任

未成年後見監督人となるべき者