家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号にあっては、申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。
一
号
二
号
三
号
未成年後見人 又は未成年後見監督人の選任の審判
未成年被後見人(十五歳以上のものに限る。)
未成年後見人の解任の審判
未成年後見人
未成年後見監督人の解任の審判
未成年後見監督人