次の各号に掲げる審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、当該各号に定める者に告知しなければならない。
ただし、子にあっては、子の年齢 及び発達の程度 その他一切の事情を考慮して子の利益を害すると認める場合は、この限りでない。
一
号
二
号
親権喪失、親権停止 又は管理権喪失の審判
子
親権喪失、親権停止 又は管理権喪失の審判の取消しの審判
子、子に対し親権を行う者 及び子の未成年後見人