家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第百七十条 # 審判の告知

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

次の各号に掲げる審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、当該各号に定める者に告知しなければならない。


ただし、子にあっては、子の年齢 及び発達の程度 その他一切の事情を考慮して子の利益を害すると認める場合は、この限りでない。

一 号

親権喪失、親権停止 又は管理権喪失の審判

二 号

親権喪失、親権停止 又は管理権喪失の審判の取消しの審判

子、子に対し親権を行う者 及び子の未成年後見人